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矯正治療費も医療費控除の対象になります。(美容矯正は除く)
1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、
10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は確定申告の時に行ってください。
その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管して
ください。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。
| 矯正費 | 対象額 | ||||
| 1年目に840,000円支払った場合 | 840,000円 | 100,000円 | = 740,000円 | 740,000円 | |
1年目に矯正費の1/3、 |
1年目 1/3 280,000円 2年目 2/3 560,000円 |
100,000円 100,000円 |
= 180,000円 = 460,000円 |
640,000円 | |
矯正費を1/3ずつ3年に渡り支払った場合 |
1年目 1/3 280,000円 2年目 1/3 280,000円 3年目 1/3 280,000円 |
100,000円 100,000円 100,000円 |
= 180,000円 = 180,000円 = 180,000円 |
540,000円 |
| 医療費控除の概要 | ||
| 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。 |
| 医療費控除の対象となる医療費の要件 | ||||||||
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| 医療費控除の計算方法 | |||
| 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です | |||
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| (注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額 (注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額 |
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クローバー歯科 大阪・豊中 総院長 松本正洋