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医療費の控除について

医療費控除について

矯正治療費も医療費控除の対象になります。(美容矯正は除く)
1年間に現実に支払った治療費(他院の治療費も含む)が、
10万円を超えた部分が医療費控除の対象になります。
税金の還付額は収入により異なります。
還付請求は確定申告の時に行ってください。
その時には領収書の添付が必要となりますので、大切に保管して
ください。
詳細につきましては、各管轄の税務署へお問い合わせください。


  矯正費       対象額
1年目に840,000円支払った場合 840,000円 - 100,000円 = 740,000円 740,000円

1年目に矯正費の1/3、

2年目に2/3を支払った場合

1年目 1/3   280,000円

2年目 2/3   560,000円
-


-
100,000円

100,000円
= 180,000円

= 460,000円
640,000円

矯正費を1/3ずつ3年に渡り支払った場合

1年目 1/3   280,000円

2年目 1/3   280,000円

3年目 1/3   280,000円
-


-


-
100,000円


100,000円


100,000円
= 180,000円


= 180,000円


= 180,000円
540,000円

1   医療費控除の概要
    自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

2   医療費控除の対象となる医療費の要件
   
(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。
   
(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

3   医療費控除の計算方法
    医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額です
   
かかった医療費(注1)−10万円(注2)=医療費控除額(200万円限度)
    (注1)実際支払った医療費の合計額ー保険金などで補てんされる金額
(注2)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人は所得の5%の額

医療費控除の申請はぜひ行って下さい。国の制度として医療を受けた方にはこういう優遇制度がありますので利用した方がいいです。現在、当院で治療された方は殆んどの方が利用されてます。

申請方法はの詳細は各税務署でお尋ねになって頂き、大体のご説明は医院でもさせて頂きます。お気軽におっしゃて下さいね。

クローバー歯科 大阪・豊中 総院長 松本正洋



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